シニア役員向け年金復活プラン(役員報酬最適化プラン)とは?
多額の保険料を納めてきたのに年金が貰えない・・・とお悩みの経営者の方へ
年金受給世代のシニア経営者・役員の方は、毎月の役員報酬が高額なため、【在職老齢年金制度】という仕組みにより、老齢厚生年金が全額支給停止になっているケースがほとんどです。
【在職老齢年金制度】とは、60歳以降に受ける報酬と年金額(老齢厚生年金)に応じて、年金額の一部または全部が支給停止となる制度です。
具体的には、2024年4月現在、報酬(総報酬月額相当額)と年金額(基本月額)の合計が50万円を上回る場合、超えた額の1/2(報酬が48万円を超える場合は超える額を加えた額)が支給停止となります(厚生年金の加入対象は70歳までとなりますが、この仕組みの対象となる年齢に上限はなく、現役役員として報酬を受け取っている限りは、この制度の影響を受けることになります。)。
超えた額の1/2が支給停止といっても、その額そのものが自分の年金額を超えてしまうと、全額支給停止になるわけで、一般に経営者・役員の報酬は、高額のケースがほとんどですから、結果、全額支給停止になっているというのが実情です。
支給停止となった年金は一生”戻らない年金”!
この全額支給停止となっている年金について、”支給停止”という言葉の響きからか、何か手続きをすればあとで戻ってくるのではないかと思われている方がいらっしゃるのですが、これは全くの誤りです。この支給停止となった年金は、その後一生もらえることはなく、俗に”戻らない年金”と言われているのです。65歳以降に繰下げ制度というものがあるのですが、恐らくそれと混同されている方も多いのかもしれません(因みに、支給停止となっている方が、65歳以降にこの繰下げ制度を利用したとしても、支給停止されている部分については繰下げ(増額)対象にはなりませんので、ほとんどメリットはありません。)。
特に経営者・役員の方であれば、個人差はあれ、60代前半でも、年間100万円以上の老齢年金が支給停止になっていることも珍しくありませんので、仮に年金受給権を取得後、現役役員として10年在任していたとすれば、総額1,000万円以上もの年金が全く受け取れず、そのまま消え去ってしまうことになるのです。
社長が働きながら年金をもらう3つの方法
社会保障費の膨張に伴い、国の財政が逼迫している中、富裕層の年金が停止になるという仕組み自体は理解ができる一方で、特に、一般に経営環境の変化が激しく、また従業員の雇用責任や個人保証等のリスクも負っている中小企業の経営者には、一定のルールの下、一律に年金が支給停止されることに納得がいかず、何とかこの年金を受け取れる方法はないものかと考えられる方も多いのではないでしょうか。あるいは最近ですと、後継者不足の問題もあり、不本意ながら、高齢になっても業務執行権のある役員を勇退することができず、年金を受け取れないという悩みをお聞きすることも多くなっています。
そこで、まずは、60代以上の現役社長・役員の方が、働きながら年金を受け取ることができる3つの方法について解説させていただきます。
1)役員報酬(総額)を下げる
在職老齢年金制度が年金と報酬との調整による仕組みという点を踏まえれば、当然とも言えるのですが、一番ストレートな方法であるとも言え、まずはここから検討するべきでしょう。特に以前は法人税率が高かったこともあって、法人税負担を少なくするために、高額の役員報酬を支払っていた中小規模のオーナー企業も多かったわけですが、法人税率引き下げ・高額所得者の所得税負担増の傾向にある昨今、役員報酬の引き下げの重要性も増しているように思われます。
特に在職老齢年金制度の支給停止基準額が年齢にかかわらず一律47万円となった現在、月額30万円水準まで引き下げれば年金も満額受給できる場合がほとんどでしょうから、実行の現実性も高まるのではないでしょうか。
因みに、年金が受け取れるようになるとはいえ、あとは引き下げた役員報酬のみしか現金を受け取れないとなると、社長個人が生活する上で不都合を感じる方も多いかと思われます。その問題の解消策について、以下いくつかご紹介させていただきます。
- 役員借入金残高が多い場合、会社から返済金を受け取る
会社との金銭消費貸借契約の下、会社に貸し付けたお金を返してもらった場合、報酬とは異なりますので、当然ながら年金の支給停止には影響は生じません。
特にオーナー企業の場合、事業資金が必要になると、社長がその都度自己資金で補てんしていることが多く、役員借入金(社長・役員が会社に貸し付けているお金)の残高が多額に膨れ上がっているというのはよくあることなのですが、相続資産の対象となってしまうことから段階的に解消していくことが求められます。その意味でも有効な活用策といえるでしょう。
- 所有している不動産物件を会社に貸して家賃を受け取る
ご自身で所有している家やマンション等を会社に貸して適正な賃料を受け取るという方法です。もちろん実態に基づき適正な契約の下実施するというのは大前提です。既に不動産投資事業を別に行っているという方からもよく質問を受けるのですが、個人で受け取る不動産収入については、在職老齢年金制度上、年金の支給停止には全くを影響を及ぼしません。
- 会社から配当金を受け取る
オーナー社長等が株主として会社から受ける配当金も、報酬とは異なりますので、年金の支給停止には全く影響がありません。
- 業務委託契約等に基づき、別法人等から業務報酬として受け取る
60代を過ぎたオーナー社長ともなると、その豊富な経験・実績から、他の法人に対する支援・指導などを依頼されるケースも多いかと思われます。あくまでも実態に基づき適正な契約の下実施することを前提とするのであれば、社会保険制度上の被用者として報酬を受け取るわけではありませんので、こちらも年金の支給停止には影響はありません。
2)社会保険上の被保険者の資格を喪失する
在職老齢年金制度は、社会保険制度の一つですから、当然ながら、社会保険制度の適用対象にならない、例えば、被保険者の資格を喪失したりすれば、制度の影響は受けず、年金も支給停止にならないということになります。
ただ、もちろん単に所定の届出を行えば、喪失できるかというと、そういうことではなく、いくつか要件を満たし、実態に基づき判断するという形ですので、注意が必要です。
まず、代表取締役については、報酬をゼロにしない限り、喪失要件を満たすことはできませんので、ほどんど難しいといえるでしょう。
現実的には、代表以外の役員、例えば、代表取締役から会長職に分掌変更した取締役の方などにおいて検討の余地があるといえますが、結論から申し上げるとこれもなかなかハードルが高いです。
通常、従業員の被保険者の場合、原則、いわゆる4分の3基準(「1週間の所定労働時間」及び「1カ月間の所定労働時日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上)に基づき、社会保険加入対象かどうか判断されるため、役員についても、就労時間数や日数を減らせば、社会保険を喪失することができると思われている方が非常に多いのですが、役員はそもそも就労時間や日数で管理される者ではないため、こうした基準では判断しません。日本年金機構の疑義照会によれば、以下のような基準に基づき、実質的な使用関係等があるかどうか(=社会保険対象者とするか)総合的に判断されるということになっています。
- 当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
- 当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
- 当該法人の役員会等に出席しているかどうか
- 当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮命令に従事しているかどうか
- 当該法人において求めに応じて意見を述べる立場に留まっていないかどうか
- 当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準に留まっていないかどうか
上記要件に該当しないという場合には、この「資格喪失」という選択もご検討頂ければと思います。
3)(年収総額を変えずに)役員報酬の支払い方を変える
先の2つの方法で年金を受け取ることが難しいという現役社長・役員の方に対して、お勧めしたいのがこの方法です。以下解説させていただきます。
年収を変えずにほぼ全額年金を受け取る方法とは?
具体的には、税務上の届出方式を活用し、報酬月額を低額に抑え(例えば10~30万円など)、加えて1年間のどこかの時点で一時金を支給するというやり方になります(原則、年収水準は対策前と比べ変えないという前提です。)。
「えっ、でも、税法上適正な形で支払ったとしても、結局その一時金は、社会保険上は賞与としてみなされるんだよね?賞与も年金の支給停止額の計算に入るのだから、最終的には変わらないんじゃないの?」
「賞与も年金の支給停止額の計算に入る」⇒確かにその通りです。
改めて、在職老齢年金制度の簡易計算式を確認しますと・・・
{年金額(基本月額)+報酬額(総報酬月額相当額)}-50万円
以上の計算結果の1/2の金額が一月当たりの支給停止額ということになるわけですが、ここでいう「報酬額(総報酬月額相当額)」の定義がポイントとなります。当然ながら、これは年収そのものではなく、いわば社会保険制度上の報酬定義、具体的には以下定義となります。
総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前1年間に支払われた標準賞与額の1/12
上記「標準報酬月額」とは、健康保険・厚生年金保険の保険料額表にも表記されている月額報酬水準に基づき決められたもので、上限額65万円(健康保険は139万円)となっています。一方、月額報酬以外、年3回以下の回数で支給されるものは、社会保険上「賞与」と扱われるのですが、実は、保険料や上記総報酬月額相当額計算時に使用する賞与額(これを「標準賞与額」といいます)にも上限額があり、この金額は現状、一月あたり150万円と決まっています。
ですので、例えば、賞与として、一月に500万円あるいは1000万円を払ったとしても、計算上は150万円として扱われることになります(因みに、これは保険料の計算上も同じです。健康保険では、一年度あたりの合計で573万円が上限となります。)。
以下、結果だけ見てみましょう。
~年収1200万円(月額100万円×12)、老齢年金受給権120万円の64歳現役社長のケース~
*2024年4月現在 東京都協会けんぽ加入
【対策前】(総報酬月額相当額=65万円)
年金支給額 0 円(全額支給停止)、社会保険料 年間約139万円
↓
【対策後】(総報酬月額相当額=22.3万円)
年金支給額 約120万円(支給停止解除)、社会保険料 年間約64万円
※数値は簡略化しています
※総報酬月額相当額の計算プロセスは割愛しております。ご不明点がございましたら、個別にご連絡ください。
本人の年金額が全額復活したことに加え、社会保険料負担も約75万円減額されますので、実に役員個人の視点でだけ見ても、約200万円弱の手取増加となっています(このケースでは税金は加味しておりません。)。もちろん社会保険料は会社との折半負担ですから、会社視点でみても、約76万円の社会保険料抑制効果があり、併せて250万円を優に超えるキャッシュ増額効果があるということになります。
また、ここでは詳細な説明は割愛しますが、本人の手取額を従前と変わらないよう調整した上で、本来発生する見込みの手取額アップ分を会社経費節減分に集約させ、会社経費の負担軽減効果をさらにアップさせる(=営業利益の大幅アップ)という応用的な方法を取ることも可能です。
導入時期は限られ、それほど簡単にできる方法ではありません!
「なるほど、月の報酬を下げて、その分賞与を支払えばいいのね。そんな簡単にできる方法があったとはな~・・」
いえいえ、残念ながら、この手法はそれほど簡単にできるものではありません。
まず、役員報酬を変更することになるわけですから、いつでもできるというわけではなく、原則、事業年度始めの年1回のみになります。通常、役員に賞与を支給してしまえば、損金不算入となり、一定以上の利益が出るようであれば、法人税の対象となってしまいますから、手続き上事前に税務上の届出を提出する必要があるのですが、この届出の提出時期が事業年度始めの特定の時期に限られているのです。よって、この限られた期間を逃してしまった場合、次回実施・検討できるのは1年後となってしまいます(逸失利益という考え方からすれば、取り組むのが1年遅れれば、効果額1年分の損失を被るともいえるでしょう。)。
また、年金の復活に加え、社会保険料が大幅に軽減できる効果があるとお伝えしましたが、これは裏を返せばその後受け取る年金額(役員退任時もしくは70歳以後)に大きな影響があり(要は減る)、そのシミュレーションを十分に行うことが必須になります。
加えて、税金や役員個人・会社のキャッシュフローに関わる問題など、かなり多面的に試算・検証することが必要となり、初年度の報酬設定を誤ってしまうと、場合によっては、役員個人の手取りが減り、会社の経費が増えるという、本来期待していた効果と真逆の結果になってしまうこともございます。従いまして、この分野にかなり精通している方でなければ、実質取り組むのは難しいかと思われます。
以前に、給与計算ソフト会社から専用のシミュレーションソフトが販売されていた時期もあったようですが、正直、内容的には十分とは言い難く、よく御存じない方が安易に取り組んだ場合にはトラブルが生じるリスクもあり、非常に注意が必要です。
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「なるほど、分かったけど・・・じゃあ、具体的にどうすればいいの??」
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よくあるご質問
Q:『法的に問題ないのか?』
A:「税務上、社会保険上とも問題ございません。もちろん、特に税務上においては、当職が断定できる立場にないことは承知しておりますし、税務上の論点があることも事実ですが、ご支援いただいている複数の税理士先生のご意見を踏まえ体系化された施策であることはもとより、これまでの実績(弊所を含めた同業者グループ全体で1,000社以上の導入実績)や導入後数年経過している中、税務調査を経ても疑義が一切生じていない状況も踏まえますと、現行制度の下では実務上全く問題ないものと考えられます。また、倫理上の観点からも、対象が労働者ではなくオーナー社長や役員に限定されることを鑑みれば、事実上のデメリット(=不利益)は皆無に等しく、全く問題ないという認識でございます。詳細については、無料診断報告時に補足させていただいております。」
Q:『制度改正されたら、どうなるのか?』
A:「法律に改正はつきものであり、将来的にプラン実施の意味がなくなる可能性は否定できないわけですが、万一プランが有効でなくなった場合には、次の役員報酬設定時期より元の支払い方に戻せば良いというだけの話です。尚、2024年4月現在、5年に一度(2025年)の年金財政検証の時期が近づいていてきたことを踏まえ、広く高齢者の就業促進を図るという趣旨の下、改めて在職老齢年金制度の見直しについて検討が進められるようです。5年前にも見直しについて検討されましたが、有識者からも賛否両論あり、結果小ぶりの改正(60代前半期の停止額の引上げ)に落ち着いたという経緯があります。制度の廃止が最も望ましいところではありますが、個人的には今回も停止額の引上げ(65万円程度?)に落ち着くような気はします。因みに、仮に何らかの制度改正がある場合、前回のスケジュール感からすると、年金財政検証の年の翌々年以降(2027年4月頃?~)と想定されます。」
【参考情報】
「厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について」(年金関係)
(第12回社会保障審議会年金部会R6.1.31開催「資料3」p24~26)
Q:『詳しい料金体系について知りたい』
A:「プランについては、3つのステップに分かれており、ステップ①が無料診断サービス、ステップ②と③が有料サービスとなっております。詳細につきましては、以下「料金体系」ページ上、「6)社会保険料・年金コンサルティング」欄をご参照ください。
Q:『有料サービスの費用は、会社の経費扱いとして問題ないのか?』
A:はい。当プランは、法人向けのコンサルティングサービスとなりますので、導入企業様においては、特段のご事情等がない限りは、会社経費として計上いただいております。
*当プランは、いわゆる社会保険労務士業務には該当しないため、別法人(SASインスティテュート合同会社)経由でのご契約・請求形態を取らせていただいております。
Q:『プランを進める場合のスケジュール感は?』
A:「標準的には、決算月以降3~4か月程度の期間となります(各ステップにおけるお客様の検討期間、顧問税理士先生との合意確認期間等含む。)。尚、来期からの導入を検討される場合は、原則として、当期決算月まで((例)3月決算法人であれば、3月中)に初回ご相談又は無料診断のお申込みをお願いします(それ以降のご相談につきましては、スケジュール上無理があると判断した場合、次の期以降に延期させていただくこと、予めご了承ください。)。ステップごとに確認・検討いただく項目も多く、想定よりも工数を要することから、期間には十分余裕を持ってご相談されることをお勧めします。」
年金復活プラン(役員報酬最適化プラン)無料診断サービス
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これまでのプラン導入・相談実績
弊所における、これまでの年金復活プラン導入・相談実績は、以下の通りです(一部抜粋)。
皆様、ありがとうございました。
- 介護事業/61歳 代表取締役 A・M様
- 製造業/62歳 代表取締役 Y・S様
- 運送業/72歳 取締役会長 S・H様
- 設計事務所/65歳 代表取締役 W・E様
- 食品卸売業/61歳 専務取締役 Y・F様 他役員2名
- 小売業/62歳 代表取締役 T・M様
- リース業/68歳 代表取締役 K・S様 他役員2名
- 自動車用品卸売業/66歳 常務取締役 S・H様 他役員1名
- 医療法人(歯科)/68歳 理事長 T・T様
- 医療法人/59歳 理事長 M・Y様 他理事1名
- 機械製造業/62歳 代表取締役 Y・K様
- 金属加工業/62歳 代表取締役 H・I様
- 旅行代理業/63歳 代表取締役 W・F様
- 情報通信業/61歳 代表取締役 K・A様
- 印刷業/69歳 代表取締役 N・M様
- 建築事務所/62歳 代表取締役 A・T様
- 電子機器販売業/63歳 代表取締役 I・N様 その他多数あり
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以下、当職が所属する(社)社長の年金コンサルタント協会の代表理事/奥野文夫氏の書籍となります。上記テーマにご興味をお持ちの方に、ぜひおススメします。各所書店、アマゾン等でお買い求めください。