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特定求職者雇用開発助成金:特定就職困難者コース

特定求職者雇用開発助成金_特定就職困難者コース
特定求職者雇用開発助成金_特定就職困難者コース

 特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者、シングルマザー等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して支給されます。 

 この制度はかなり以前からあり、『人を雇ったときに貰える助成金』としては代表的なものと言えるでしょう。 

 

対象労働者に支払われた賃金相当額の一部として、

  1. 高年齢者等 60万円(中小企業の場合)
  2. 身体・知的障害者 120万円(同上)
  3. 重度障障害者 240万円(同上)

 

が支給対象期間(6カ月)ごとに支給されます。

 

1.については30万円を2期、2.については30万円を4期、3.については40万円を6期に分けて申請することになります。

 

 なお、対象労働者を短時間労働者として雇い入れた場合には、1.が40万円、2. 3.は80万円となります。

 

申請の流れは、以下の通りとなります。

  • ハローワーク等からの紹介
  • 対象者の雇入れ
  • 第1期支給申請(6か月後)
  • 第2期以降の支給申請(6か月ごと)

 

支給申請期間は、対象期間(6ヵ月間)の末日の翌日から2ヵ月以内です。

 

 この助成金を受給するには、ハローワーク等を経由して雇い入れを行わなくてはならず、ハローワーク等に求人を行うことが必要です。紹介以前に雇用の予約があった場合には助成金の要件を満たしませんのでご注意下さい。 

 また、助成金の支給対象期間の途中または支給決定までに対象労働者を事業主の都合により、解雇(勧奨退職を含む)した場合には、助成金を受給することができません。 

 さらに雇入れ日の前日から過去3年間に雇用関係、出向、派遣又は請負により、対象事業所で働いたことがある者を再び雇い入れる場合も対象にはなりません。 

 その他にも細かい要件がありますので、以下厚生労働省のホームページ等でご確認下さい。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 

 この助成金は、他の多くの助成金とは異なり、事前に計画書等を提出して承認を受ける必要がありませんので、比較的取り組みやすい助成金です。ぜひ、活用を検討してみて下さい。

(情報公開日:2018-8-20)

 

 

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※上記は、公開日(情報更新日)時点での法令・行政情報等に基づく内容となっております。