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時間外労働等改善助成金:勤務間インターバル導入コース

平成30年度時間外労働等改善助成金:勤務間インターバル導入コース
平成30年度時間外労働等改善助成金:勤務間インターバル導入コース

 時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)は、労働時間の設定の改善を図り、過重労働の防止および長時間労働の抑制に向け「勤務間インターバル」の導入に取り組んだ企業に対し、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

 「労働時間等の設定の改善」とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。

 

 また、本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。

 

 本助成金の受給要件としては、9時間以上のインターバル制度を導入を導入しなければなりません。

 

 なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバルを導入しているものとします。

 

 一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないとみなされます。

 

 助成金の支給対象となる取組を実施して、成果目標を達成した場合に、要した経費の合計額の4分の3(上限額50万円)が支給されます。

 

 具体的には、以下のいずれか1つ以上の取組を実施する必要があります。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓蒙
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. テレワーク用通信機器の導入・更新 
  10. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

 

 この助成金を受給するためのポイントは、「時間外労働等改善助成金交付申請書」を「事業実施計画書」などの必要書類とともに、事前に都道府県労働局に提出して承認を受けることです。

 

 ただし、他の助成金とは異なり、この助成金には締切日(平成30年度は12月3日)がありますので注意をして下さい。また、締切日以前に予算が消化された場合には受付が終了する場合もあります。

 

 なお、事業の実施期間は交付決定の日から平成31年2月1日までとなっておりますので、それまでに申請した事業への取組を行わなければなりません。

 時間外労働等改善助成金:勤務間インターバル導入コース

 

 労働基準法が70年振りに大改正されることを受けて、企業においては労働時間の改善が求められるようになります。本助成金を活用して、自社の労働時間の短縮や有給休暇の取得率アップに取り組んでみてはいかがでしょうか。 

 

 

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※上記は、公開日時点での法令・行政情報等に基づく内容となっております。