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特定求職者雇用開発助成金:三年以内既卒者等採用定着コース

平成30年度特定求職者雇用開発助成金:三年以内既卒者等採用定着コース
平成30年度特定求職者雇用開発助成金:三年以内既卒者等採用定着コース

 この助成金は、学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して支給するものです。

 

 なお、この助成金は平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象ですので、今年度限りで終了してしまいます。

 

 雇入れの対象となる労働者は、学校等を卒業または中退した者で、これまで通常の労働者として同一の事業主に引き続き12か月以上雇用されたことがない者です。

 

 また、この助成金には「既卒者等コース」と「高校中退者コース」の2つのコースがあります。

 

 「既卒者等コース」とは、新卒求人の申込みまたは募集(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要)を行い、それに応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用する制度です。また、これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないことが要件になります。

 

 「高校中退者コース」は、高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、それに応募した高校中退者を通常の労働者として雇用する制度です。

 

 こちらも、これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないことが要件です。

【助成金支給額(中小企業)】

  • 《既卒者等コース》1年定着後:50万円 2年定着後:10万円 3年定着後:10万円
  • 《高校中退者コース》1年定着後:60万円 2年定着後:10万円 3年定着後:10万円

※若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。

 

 この助成金で注意をしておきたい点は、「求人票等に記載の条件と異なる条件で雇い入れる場合は、不支給となることがある」ということです。求人票などに良い条件を提示しておいて、面接に来た際に説明をして労働条件を変更することは、すべてが禁止されている訳ではありませんが、後々のトラブルを防止するために必要な規制としてこのような要件を課しているのだと思われます。

 

 助成金を活用して採用をする場合は、求人票等に記載の条件と雇入れの際の労働条件を一致させておくことが重要なポイントになります。

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※上記は、公開日時点での法令・行政情報等に基づく内容となっております。