人材開発支援助成金(キャリア形成支援制度導入コース)は、事業主または事業主団体等が継続して人材育成に取り組むために、「セルフ・キャリアドッグ制度」または「教育訓練休暇(短時間勤務)制度」を新たに導入し、その制度に基づき労働者に実施した場合に、47.5万円(生産性要件を満たした場合は60万円)を支給する制度です。
「セルフ・キャリアドッグ」とは、労働者が主体的に働き方や職業能力開発の目標や計画を考え、それらに即して働こうとする意欲を高めるための相談(キャリアコンサルティング)を定期的に提供する仕組みのことです。
助成金の対象となるセルフ・キャリアドッグ制度は、職業能力開発促進法30条の3に規定する「キャリアコンサルタント(国家資格取得者)」が、「ジョブ・カード」を活用して行うものでなければなりません。
技能検定試験に合格した「キャリアコンサルティング技能士」の資格のみでは本制度の対象とはなりませんのでご注意ください。
また、キャリアコンサルティングは労働者の年齢や勤続年数、昇進・昇格、育児・介護休業の前後等のキャリアの節目に定期的に提供される必要があります。
ただし、実質的に一部の労働者のみが対象となる制度は認められません。さらに、その制度の内容を就業規則または労働協約に規定することが求められます。
制度の導入・適用の手順は次の通りです。
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セルフ・キャリアドッグ制度の作成
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制度導入・適用計画届の提出
- 同届の認定
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制度の導入
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制度の実施
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支給申請
この助成金を活用するためのポイントは、セルフ・キャリアドック制度の実施規定を就業規則または労働協約に設けることです。
また、セルフ・キャリアドッグ制度は、キャリアコンサルタントと協議しながら作成する必要があります。ただし、規定を盛り込んだ就業規則の労働基準監督署などへの届出や労働協約の締結は、
労働局長による制度導入・適用計画の認定の後に行う必要がありますのでご注意下さい。
最近では、人材の育成をするだけでなく、社員のキャリアを支援することも「企業の責任」
として求められるようになってきております。新卒求人においても、キャリア支援制度の有無についての情報を公開しなければならなくなっています。
この助成金を活用して、社員のキャリア支援に取り組んでみてはいかがでしょうか。
上記助成金に関するご相談等ございましたら、お電話か以下フォームよりお問合せください。
※上記は、公開日時点での法令・行政情報等に基づく内容となっております。