助成金の申請手続において、必ず提出が求められる書類の一つに「出勤簿」または「タイムカード」があります。
これらの書類は、対象労働者の出勤状況や労働時間を確認するために必要となるものですが、打刻漏れや労働時間の集計漏れがあると審査が滞り、最悪の場合には助成金が支給されないこともありますので注意が必要です。
そこで本日は、「出勤簿」と「タイムカード」のチェックポイントについてご説明をします。
「出勤簿」は、会社(事業主)が労働時間を管理するための重要な労務関係資料のひとつです。
出勤簿には以下の内容を記載することになっています
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各労働者の出勤日と労働日数(出社・退社時刻を含む)
- 日別の労働時間数
- 時間外労働を行った日付と時刻・時間数
- 休日労働を行った日付と時刻・時間数
- 22時から翌5時までの深夜労働を行った日付と時刻・時間数
出勤簿の書式については特に形式(手書き、電子媒体など)は問われていませんので、
労務管理や給与計算の担当者が間違いなく作業できるよう、使用しやすいものを選べば
よいでしょう。
一方、「タイムカード」は労働者の出勤・退勤時刻を記録するものです。
タイムカードと出勤簿には大きな違いがあります。それは、タイムカードには会社にいた時間は記録されていても、実際の労働時間を必ずしも反映していない、ということです。
したがって、タイムカードだけでは労働時間を特定することができませんので、別途労働時間の集計(所定労働時間、時間外・休日・深夜労働の時間数)をしなければなりません。
また、その内容を賃金台帳等に記載をしておく必要があります。
助成金の支給申請において出勤簿やタイムカードの提出が求められるのは、労働時間が適正に管理され、時間外や休日労働手当(残業代)がきちんと支払われているかを確認するためにです。
また、教育訓練系の助成金の場合には、対象労働者が研修日に出勤しているのかをチェックしたりします。そのため、労働時間を記録する帳簿は出勤簿でもタイムカードでも構いませんが、必ず上記の項目が網羅されている必要があるのです。
そもそも、労働時間を適正に把握するのは会社(使用者)に課せられた義務ですから、法令やガイドラインに則ってしっかりと管理をしておいていただければと思います。
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※上記は、公開日時点での法令・行政情報等に基づく内容となっております。