『両立支援助成金(出生時両立支援コース)』は、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた事業主に支給される助成金です。
つまり、男性の育児休業取得を促進するための助成金ということです。
中小企業の場合、最初に制度の対象となる男性労働者が発生した場合に57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)が支給され、2人目以降の対象者が発生した場合は14.25万円(生産性要件を満たした場合は36万円)が支給されます。
ただし、この助成金の対象となる育児休業取得は、1事業主あたり1事業年度につき1人とまでとなっております。
この助成金を受給するための要件は以下の通りです。
(1) 過去3年以内に男性の育児休業取得者(連続14日以上、中小企業は連続5日以上)がいないこと
(2) 男性が育児休業を取得しやすい職場風土づくりのための取組を行うこと
例:子が生まれた男性への管理職による取得勧奨
男性の育休取得についての管理職向けの研修の実施など
(3) 男性が子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得する
この助成金は、他の助成金とは違い、事前に計画書を作成して届出をする必要はなく、対象労働者が発生した日(育児休業の開始日から連続14日、中小企業の場合は連続5日が経過した日)の翌日から起算して2か月以内に支給申請をします。
2か月以内というのは、育児休業の期間に関係なく、育児休業開始日から連続14日(中小企業の場合は連続5日)が経過した日が起算日となりますのでご注意下さい。
なお、この助成金の申請にあたっては、次世代支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定してその旨を都道府県労働局長に届出をするとともに、その行動計画を公表して社員に周知をしておく必要があります。
「女性の活躍推進」や「仕事と育児の両立支援」の観点から、男性の育児休業取得の促進が求められています。
この助成金を活用して、ぜひ男性の育児休業取得促進に取り組んでください。
(情報公開日:2017-12-26)
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※上記は、公開日時点での法令・行政情報等に基づく内容となっております。