助成金の申請手続において、必ず提出が求められる書類の一つに「労働条件通知書」があります。助成金が支給される前提条件として「法令違反がないこと」となっていますので、この労働条件通知書も法令を遵守して作成されていなければなりません。
そこで本日は、労働条件通知書のチェックポイントについてお伝えします。
労働基準法第15条では、会社は採用のときに以下の事項について記載した書面を労働者に交付しなければならないことになっています。
- 契約期間
- 契約更新の有無、更新がある場合はその基準
- 仕事をする場所、仕事の内容
- 始業・終業の時刻、休憩時間、休日・休暇、交勤勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項
- 賃金の決定・計算・支払方法・締切り・支払時期
- 解雇の事由を含む退職に関する事項
これらの労働条件を書面にしたものが労働条件通知書です。そして、助成金の支給申請をする際には、この労働条件通知書をもとに労務管理が適正に行われているかのチェックが行われます。たとえば、賃金台帳に記載されている給与や手当の金額が労働条件通知書の金額と合っているかどうかを確認します。多くの会社では、入社時に労働条件通知書を交付しただけで、その後の見直しがされていません。このような場合には、最新の労働条件通知書(または辞令)の提示が求められます。それを提示することができないと、助成金は支給されませんので注意して下さい。
最近では、特に「固定残業代」の表記について厳しくチェックされるようになっており、仮にこれが手当として支給されている場合には、何時間分の時間外手当が含まれているのかを明確にして、その時間を超えた労働に対する時間外単価を記載しておく必要があります。
以上のように、助成金の支給申請にあたっては、労働条件通知書の内容と労働の実態(労働時間や賃金支払)が一致していることが必ずチェックされます。もとより、会社にとっても労働者にとっても、労働契約の内容を書面にして残しておくことは、後々のトラブルを防止する上で、あるいはトラブルが起きたときの問題解決のために必要不可欠なことです。
労働条件通知書は正社員だけでなくパート社員に対しても交付する必要がありますので、併せてご注意ください。
助成金の申請をする前に、全社員の労働条件通知書の内容を確認しておくことをお勧めします。
尚、労働条件通知書と似たものとして、雇用契約書がありますが、稀にどう違うのかと質問されることがあります。雇用契約書は、民法及び労働契約法に基づき作成するもので、”契約”となりますから、労使双方の記名・押印の上、締結するものとなります。(一方、労働条件通知書は、使用者から労働者への通知文書ですので、押印は使用者側のみとなります。)
雇用契約書の締結そのものは必ずしも義務ではないのですが、特に契約期間に定めがある雇用契約の場合については、労使双方のトラブル回避のために取り交わすことが推奨されます。いずれにしろ、労働条件通知書の交付は義務となりますから、無用な労使紛争の防止という観点より、労働条件通知書兼雇用契約書の書式として取り交わすケースが多いです。
(情報公開日:2017-11-27)
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※上記は、公開日時点での法令・行政情報等に基づく内容となっております。