この助成金は、学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して支給するものです。
平成29年4月30日までは「三年以内既卒者等採用定着奨励金」として独立した助成金でしたが、5月1日から特定求職者雇用開発助成金に併合され、内容も一部変更となり
ました。なお、この助成金は平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象です。
雇入れの対象となる労働者は、学校等を卒業または中退した者で、これまで通常の労働者として同一の事業主に引き続き12か月以上雇用されたことがない者です。
また、この助成金には「既卒者等コース」と「高校中退者コース」の2つのコースがあります。
「既卒者等コース」とは、新卒求人の申込みまたは募集(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要)を行い、それに応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用する制度です。また、これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないことが要件になります。
「高校中退者コース」は、高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、それに応募した高校中退者を通常の労働者として雇用する制度です。こちらも、これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないことが要件です。
受給額は、採用して1年定着後に「既卒者等コース」は50万円、「高校中退者コース」は60万円、2年定着、3年定着後にも各コースそれぞれ10万円ずつが支給されます。つまり「既卒者等コース」は3年間で合計70万円、「高校中退者コース」は合計80万円が支給されるということです。
この助成金で注意をしておきたい点は、「求人票等に記載の条件と異なる条件で雇い入れる場合は、不支給となることがある」ということです。求人票などに良い条件を提示しておいて、面接に来た際に説明をして労働条件を変更することは、すべてが禁止されている訳ではありませんが、後々のトラブルを防止するために必要な規制としてこのような要件を課しているのだと思われます。
助成金を活用して採用をする場合は、求人票等に記載の条件と雇入れの際の労働条件を一致させておくことが重要なポイントになります。
(情報公開日:2017-11-23)
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※上記は、公開日時点での法令・行政情報等に基づく内容となっております。