働き方改革、助成金、給与計算、年金復活なら東京都千代田区の「SAS社会保険労務士事務所」まで
SAS社会保険労務士事務所
SAS社会保険労務士事務所

両立支援助成金(介護離職防止支援コース)

両立支援助成金:介護離職防止支援コース
両立支援助成金:介護離職防止支援コース

 「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」は、今話題となっている介護離職の予防のため、介護と仕事の両立に関する「職場環境整備の取組」を行い、介護休業の取得や働きながら介護を行うための勤務制限制度の利用を円滑にするための取組を行った事業主に支給される助成金です。

 

 まず「職場環境整備の取組」として、厚生労働省が指定する様式を使用して以下の全ての取組を行なう必要があります。

 

(1)従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケートの実施)

(2)制度設計・見直し(平成29年改正後の育児介護休業法に基づく介護関係制度の導入)

(3)介護に直面する前の従業員への支援 (人事労務担当者等による研修の実施及び介護関係制度の周知)

(4)介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)

 

 上記の取組を行った後に、「介護休業」または「介護制度」の利用をする従業員が発生した場合に、助成金を申請することができます。

 

この助成金の対象となる「介護休業」とは、以下を実施することです。

(1)対象者が上司等と面談を実施した上で「介護支援プラン」を作成

(2)介護支援プランに基づいて、介護休業の開始日前日までに業務の引継ぎ等を実施

(3)対象者が介護休業を1か月以上(分割取得時は合計30日以上)取得し、原則として現職等に復帰

(4)介護休業終了後1か月以内に、上司等とのフォロー面談を実施

(5)介護休業終了後に、対象者を雇用保険の被保険者として1か月以上継続雇用する

 

また「介護制度」とは、以下を実施することです。

(1)対象者の制度利用開始前日までに、上司等と面談を実施した上で「介護支援プラン」
 を作成

(2)介護支援プランに基づいて、対象者の制度利用中の業務体制の検討の実施

(3)対象者が「所定外労働の制限制度」「時差出勤制度」「深夜業の制限制度」「短時間
 勤務制度」のいずれかの勤務制度を3か月以上(分割利用時は合計90日以上)利用

(4)制度利用期間(3か月または90日)終了から1か月以内に、上司等とのフォロー面談を実施

 

 なお、助成金の支給額は「介護休業」利用で57万円、「介護制度」利用で28.5万円(それぞれ中小企業の場合)となっております。

 

「平成29年度両立支援助成金のご案内」

「介護離職防止支援コース」

 

 介護離職については、これから大きな社会問題になることが確実です。介護離職を発生させないためにも、今から制度の整備を進めておくことをお勧めします。

 

(情報公開日:2017-11-6)

 

上記助成金に関するご相談等ございましたら、お電話か以下フォームよりお問合せください。

助成金無料相談はこちらから

 

月1万円~のサービス詳細はこちらから

 

 

※上記は、公開日時点での法令・行政情報等に基づく内容となっております。