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SAS社会保険労務士事務所
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2015.6.10  2015年12月より義務となる「ストレスチェック制度」とは?

2015年12月からストレスチェックの実施が義務に
2015年12月からストレスチェックの実施が義務に

2015年12月より義務となる

「ストレスチェック制度」とは? 


 近年、労働者の精神疾患に伴う休業、退職等が増加しており、場合によっては死に至るケースも散見され、労災認定を受けるケースも珍しくなくなってきました。企業においても、職場における心の健康づくりが重要な課題と位置づけられるようになっています。

 このような背景を受け、2015年4月より「ストレスチェック制度」が施行されることとなりました。この制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。 

ストレスチェックと面接指導の実施に係る流れ
ストレスチェックと面接指導の実施に係る流れ

 ストレスチェックと面接指導の実施に関する大まかな流れは以下のようになります。

 

①実施前

  • 事業者による方針の表明
  • 衛生委員会で調査審議
  • 労働者に説明・情報提供

②ストレスチェック

  • 実施者(医師、保健師等)によるストレスチェックを実施
  • 〔実施者〕ストレスチェックの結果を労働者に直接通知※この他、相談窓口等についても情報提供
  • 〔労働者〕セルフケア※必要に応じて相談窓口利用
  • 〔実施者〕結果の事業者への通知に同意の有無の確認⇒(同意有の場合)〔実施者〕事業者に結果通知

③面接指導

  • 〔実施者〕面接指導の申出の勧奨
  • 労働者から事業者へ面接指導の申出
  • 事業者から医師へ面接指導実施の依頼
  • 医師による面接指導の実施
  • 医師からの意見徴収
  • 必要に応じ就業上の措置の実施(就業場所の変更、労働時間の短縮等の措置)

④全体の評価

  • ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討

※ストレスチェック後に、実施者による集団分析が必要(分析後、結果を事業者に提供要)

 

「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引(平成27年度版)
「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引(平成27年度版)

 尚、こちらの制度は、2015年12月から事業者の義務とされますが、当面、労働者数50人未満の事業場は、努力義務となっています。ただ、50人未満の事業所でも、実施すれば助成金支給の対象となりますので、制度の趣旨も踏まえれば、積極的に取り組みたいところです。

 こちらの助成金を受ける要件、助成対象、助成金額、手続きの流れ等は以下となります。


【受給要件】

  1. 常時使用する従業員数が50人未満であり、同一の都道府県内にある複数(2~10)の小規模事業場を含む事業場を集団で構成していること
  2. 産業医を合同で選任し、ストレスチェックに関わる産業医活動の全部又は一部を行なわせること
  3. ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること
  4. 集団を構成する全ての事業場において、ストレスチェック及び面接指導を行なう予定であること
  5. 小規模事業場の代表者と2.の産業医が同一者でないこと

【助成対象】

  1. ストレスチェック〔年1回のストレスチェックで実施した場合に、実施人数分の費用が助成〕
  2. ストレスチェックに係る産業医活動〔ストレスチェックに係る産業医活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成〕

【助成金額】(上限額)

  1. ストレスチェックの実施:1従業員につき500円
  2. ストレスチェックに係る産業医の活動:1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円(上限3回)

*上限額を下回る場合は、それぞれ実費額を支給

 

【手続きの流れ】

  • 小規模事業場団体登録の届出
  • 登録届受付通知書の受取
  • ストレスチェックの実施について審議
  • ストレスチェックの実施
  • ストレスチェックに係る面接指導などの実施
  • ストレスチェック助成金支給申請
  • 助成金支給決定通知の受取、助成金受領

※最初のステップである「小規模事業場団体登録届」ですが、届出期間が平成27年6月1日~平成27年12月10日まで(消印有効)となっていますので、ご注意ください(届出期間中でも受付終了の可能性あり)。

届出先: 独⽴⾏政法⼈労働者健康福祉機構 産業保健・賃⾦援護部産業保健業務指導課

 

「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引(平成27年度版)

パンフレットはこちら

 

ストレスチェック制度、対応方法等ついて、ご相談等ございましたら、お気軽にお寄せください。

 

 

※公開日時点での法令・情報等に基づく内容となっております。