建設業社会保険等未加入対策
2015年8月より対象範囲拡大
今年度、厚生労働省(日本年金機構)による社会保険の取り締まりが強化されていることは既に何度かお伝えしているとおりですが、特に建設業界については以前より社会保険の未加入が大きな問題となっており、今年4月より契約を締結するすべての工事において、施工体制台帳を通じて社会保険等の未加入の実態を確認した場合、建設業担当部局に通報されることになっています。
また、現在、下請契約の請負代金の総額が3,000万円(建設一式工事については4,500万円)以上の工事については、既に、元請業者の社会保険等未加入業者との一次下請契約の締結を禁止されていますが、2015年8月1日以降に入札公告を行う工事で、下請契約の請負代金の総額が3,000万円(建設一式工事については4,500万円)未満のものについても、本措置の拡大が予定されているということです。
社会保険料の負担は決して小さいものではありませんが、例え小規模事業者であってもは、これからは、社会保険の加入を前提に経営を考えていかなければならないといえるでしょう。
年金事務所から指導等を受け、強制的に加入させられてしまえば、最悪、保険料を2年分遡って徴収されるケースもあるため、適正加入を前提に早めに対策を講じておきたいところです。
国土交通省「国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策に関する通知について」
社会保険の未加入・加入漏れ等について、ご相談がございましたら、お気軽にお寄せください。
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※公開日時点での法令・情報等に基づく内容となっております。