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2014/12/25 2016年1月~スタートするマイナンバー制度とは

2016年1月からスタートするマイナンバー制度とは


文書作成日:2014/12/25


 現在、行政機関や地方公共団体等には年金の基礎年金番号、地方公共団体での事務に利用する番号のように、分野や組織ごとに個人を特定するための複数の番号が存在しています。この各種機関に存在する個人情報を同一人として特定することに時間や労力がかかっていることから、国民一人一人に個人番号(以下、「マイナンバー」という)を付番し、横断的に利用できる制度が導入されることとなりました。いよいよ導入まで1年あまりとなり、そろそろ対応に向けた準備が求められることから、今回はこの内容をとり上げましょう。

 

1.マイナンバー制度とは
 マイナンバー制度とは、複数の機関に存在する個人情報を同一人の情報であるという確認を行うための基盤となるものであるとされています。住民票を有する国民一人一人に12桁のマイナンバーが付番され、2016年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続にこのマイナンバーが必要になります。

 この制度の導入によって、例えば社会保障給付の申請を行う際に、申請を受けた機関が関係各機関に照会を行い、必要となる情報の取得が可能となるため、申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるといったメリットがあります。なお、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続でしか使用されないことになっています。


2.マイナンバーの通知スケジュール
 マイナンバーが個人へ通知され、運用が開始されるまでのスケジュールとしては、2015年10月より市区町村から直接、従業員本人の住民票の住所へ、マイナンバーを通知するための通知カードが送付されることになっています。そしてこの通知カードでマイナンバーが通知された後、2016年1月以降、市区町村に申請することで個人番号カードというものの交付を受けることができます。この個人番号カードは本人確認のための身分証明書としても利用できるようになっています。


3.企業に求められる対応
 マイナンバー制度の導入にあたり個人情報の漏えいが懸念されますが、このマイナンバーを安心・安全に利用するために、国としても様々な措置を講じています。具体的には、企業に対して法律に規定があるものを除いてマイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また法律に違反した場合の罰則も従来よりも重いものとなっています。そのため、企業としては従業員から収集したマイナンバーを取扱うことができる担当者をどの範囲にするのか、情報管理体制をどのようにするのかなどのルール作りが必要になってきます。

 併せて今後の具体的なアクションとしては、社会保険の被保険者資格取得に関する届出などにマイナンバーを記載すること等があり、企業はマイナンバーの情報を従業員から収集する必要があります。そのため、従業員に対して通知カードを確実に受け取るようにアナウンスし、さらには、どのように従業員からこのマイナンバーの情報を収集するのか、その方法についても事前に検討しておくことが望まれます。



■参考リンク
内閣府「社会保障・税番号制度」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/



※文書作成日時点での法令・情報等に基づく内容となっております。