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2014/12/8【労務Q&A】 賞与は決まった日に支払わなくてはいけない?

賞与は決まった日に支払わなくてはいけない?

 

文書作成日:2014/12/7


 そろそろ各会社とも、賞与の支給準備も終わり、また中には既に先週末に支払いを終えたというところもあるかもしれませんね(もちろん経営環境の厳しい中小企業においては、賞与そのものの支給がないというところも少なくないようです。)。従業員の立場からすれば、支給額とそれがいつ払われるかという期日については、かなり気になるところ・・・そこで今回は賞与の支払い期日について取り上げてみようと思います。


 「賞与は決まった期日に支払わなくてはいけないか?」


 ご存知のとおり、賃金には、一定期日払いの原則があり、このことにより毎月の給与も決まった日に支払われることになっているわけですが、賞与についても、一般的に賃金と同様の扱いを受けるものとされるため、同じく一定期日に払わなくてはいけないような気もしますが・・・

 結論から言えば、支給額があらかじめ確定されていなければ、賞与には一定期日払いの原則は適用されないということになります。

 賞与については、恩恵的給付なのか、賃金なのかが問題となるケースがあるものの、就業規則等で支給条件が明確にされている場合には、一般的に賃金としての性格を持つとされていますが、一方で、「定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの」(昭22.9.13発基17)であれば、賞与として扱われ、支給要件や支給時期、計算方法、支給対象者などは原則として当事者間で自由に定めるものとされています。

 この点は、労基法にも明記されており、「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与(中略)については、この限りではない」とされています。

 ただ、賞与という名目であれば、どのようなものでも一定期日払いの原則から除外されるものではなく、その支給額が予め決められているような場合には、賞与には該当せず、一定期日払いの原則が適用されることになります。

 就業規則上の規定の仕方にも注意したいところですね。



 ※文書作成日時点での法令・情報等に基づく内容となっております。