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2014/11/25 10月から社会保険資格取得時に本人確認が必須に・・

10月から社会保険の資格取得時に本人確認が必須に・・

 

文書作成日:2014/11/25

 

 2016年1月よりマイナンバー制度が導入されることになっていますが、それに先立ち、今年の10月より、日本年金機構では新規に基礎年金番号を付番する際に、住民票コードを収録しています。これに伴い、会社で行う手続きが変更となり、またこれと同じタイミングで外国籍の被保険者の手続きについても変更されています。そこで、今回はこれらの2つの内容についてとり上げましょう。

 

1.資格取得時に求められている本人確認とは
 新たに従業員を採用し、社会保険の被保険者となる者については、通常、基礎年金番号を確認し、資格取得届にその番号を記入する必要がありますが、今回、基礎年金番号を確認できない場合の手続きが変更されました。具体的には、基礎年金番号を持ったことのない20歳未満の者や外国人、基礎年金番号を持っていたが年金手帳を紛失してしまいその番号が不明な者に対して、会社は運転免許証、在留カード等により本人確認を行わなければなりません。また、その後の手続きについては、住民票上の住所以外に郵便物の届く住所があるか否かによって取扱いが以下のようになっています。

 

①住民票上の住所以外に郵便物の届く住所がある場合
 資格取得届の被保険者住所欄に郵便物の届く住所を記入し、備考欄に住民票上の住所を記入
②住民票上の住所以外に郵便物の届く住所がない場合
 資格取得届の被保険者住所欄に住民票上の住所を記入

 

 なお、基礎年金番号を持っていた者については、資格取得届と併せて年金手帳再交付申請書を提出することになります。また、この資格取得の手続きは2014年10月1日受付分より、日本年金機構において今回の本人確認ができなかった場合、資格取得届等の届出を会社に一旦返却し、健康保険被保険者証の交付を行わないことになっています。

 

2.ローマ字氏名届の提出が必要となる外国籍の被保険者の手続き
 上記の資格取得時の確認と同じタイミングで、外国籍の被保険者に関する手続きについても新たな届出が義務付けられました。具体的には、外国籍の被保険者については2014年10月1日以降の資格取得届、厚生年金保険被保険者氏名変更届、国民年金第3号被保険者関係届の提出時に、これまで任意の提出となっていたアルファベット氏名(変更)届について、原則全員がローマ字氏名届を提出する必要があります。この届出には、在留カード(または特別永住者証明書)または住民票に記載されているローマ字氏名を大文字で記載することになっています。

 

 これらの手続きの変更は年金記録を適正に管理していくことを目的としています。10月より変更となっていますので、該当者が出てきた際には確実に手続きを行いましょう。

 

■参考リンク
日本年金機構「資格取得時の本⼈確認事務の変更のお願い」
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/00000220970MxGWNHhs4.pdf
日本年金機構「「ローマ字氏名届」の提出をおねがいします」
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000022096zuAGXZpmGD.pdf

 

※文書作成日時点での法令・情報等に基づく内容となっております。