雇用保険の育児休業給付金制度は従来、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでしたが、平成26年10月1日以降は、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは育児休業給付が支給されことになりました。こちらの内容を解説したリーフレットです。ぜひご活用ください。
発行日:平成26年9月
ページ数:2ページ
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http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf