10月1日~最低賃金が改定されます!
今年も10月から、地域別最低賃金が見直されることになりました。ここ数年毎年改定されており、特に中小企業経営者にとっては厳しい状況かとは思いますが、最低賃金は、必ず守るべきルールとなっています(違反の場合、50万円以下の罰金に処するとする罰則規定もあります。)。改めて自社の賃金が最低賃金割れになっていないかチェックしましょう。
首都圏の地域別最低賃金改定状況は以下となります。
(改定前) (改定後)
東京・・・869円 ⇒ 888円
千葉・・・777円 ⇒ 798円
神奈川・・・868円 ⇒ 887円
埼玉・・・785円 ⇒ 802円
※発効年月日はすべて10月1日
尚、最低賃金を計算する際には、以下の賃金は除外されますので、ご注意ください。
1)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
3)割増賃金(時間外・休日・深夜)
4)精皆勤手当、家族手当、通勤手当