育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金の取扱いが10月1日より変更
文書作成日:2014/9/22
雇用保険の被保険者が育児休業を取得すると、雇用保険から育児休業を取得する本人に育児休業給付金が支給されます。これは一般的に育児休業の取得中は、ノーワークノーペイの原則に従い、会社からは給与が支払わない取扱いとなっているため、所得の補償をする意味合いから行われているものです。この育児休業給付金について、育児休業期間中に勤務した場合の取扱いが平成26年10月1日より変更されます。
1.育児休業給付金を受給するための条件
育児休業給付金は、休業開始日から1ヶ月ごとの期間を単位として支給有無が決定されることになっています。この1ヶ月ごとの期間を支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)と呼び、休業開始時にハローワークで登録・決定される賃金月額の80%以上の賃金が支給されるときは給付金が支給されないというルールが設けられています。
2.10月1日から変更される就業日数ルール
1.のほかにもルールがあり、その一つに支給単位期間中に就業した日があるのかというものが設けられています。具体的には、支給単位期間に11日以上就業した場合には給付金が支給されないというルールになっていますが、これが平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間から、支給単位期間中に11日以上就業をした場合であっても、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付金が支給されることに変更となります。
3.就業日数が11日以上となる場合の手続き
就業日数が11日以上となる場合には、就業時間の確認が必要になるため、支給申請書の他に、タイムカード、賃金台帳、就業規則など就業時間や休憩時間が分かる書類を提出しなければなりません。また、この取扱いの変更に併せて育児休業給付金の支給申請書の様式が変わることになっているため、変更内容を確認し、記載誤りがないようにしましょう。
業務の繁忙により、育児休業取得者に出勤してもらわざるを得ない状況もあるかと思います。そのような際には、本人に給付金が支給されないといった状況にならないように配慮することが会社には求められています。
■参考リンク
厚生労働省「平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf
※文書作成日時点での法令・情報等に基づく内容となっております。