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2014/5/23号 メルマガ記事②

5月下旬より始まる

協会けんぽによる被扶養者資格の再確認

 

※文書作成日2014/5/20

 

 全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)では、健康保険の被扶養者になっている人について毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。この確認は、要件に該当しない被扶養者により、医療費および高齢者の医療費への拠出金が不当に高くなることで、保険料が増加することを防止する目的で行われるものです。今回はその概要についてとり上げましょう。

 

1.平成25年度に行われた被扶養者資格の再確認の状況
 被扶養者資格の再確認は昨年も行われましたが、その際、被扶養者から削除となった者は7万人(平成25年10月末現在)となっており、結果、32億円程度の削減効果が見込まれたと発表されています。被扶養者から削除となった主な理由としては、「就職したが削除する届出を年金事務所へ提出していなかった」というものがほとんどを占めており、その他、収入超過により被扶養者の加入要件を満たしていないというものも見られました。

 

2.被扶養者資格の再確認の概要
 被扶養者資格の再確認の対象者、確認方法、実施時期は以下のとおりとなります。

①対象者
 再確認はすべての被扶養者に対し実施されますが、以下の被扶養者については除かれます。
(1)平成26年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成26年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者 

②確認方法
 再確認は協会けんぽから送付されてくる被扶養者状況リスト(以下、「状況リスト」という)に従い、被扶養者要件を満たしているかについて、各被保険者に対して行います。確認は文書または口頭により行うことになっており、要件を満たしていない場合は、状況リストの対象者の「解除」欄にチェックを打ちます。その上で、状況リストと同封されてくる被扶養者調書兼異動届を記入し、解除対象者の健康保険被保険者証を添付し返送することになります。なお、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっていることが確認できる被扶養者については、被保険者への確認は不要とされています。また、状況リストには①で挙げた対象者以外の被扶養者についても氏名等が印刷されていますが、状況リストの備考欄に「確認対象外」と表示されています。この被扶養者については、再確認を要しません。

③実施時期
 状況リストや再確認に関する説明が記載されたリーフレット等は、5月末から順次、事業所へ送付されることになっています。到着後、再確認を実施し、完了次第、7月末日までに協会けんぽに返送する必要があります。

 4月に被扶養者が就職して被扶養者の条件に該当しなくなったケースも出てきているのではないでしょうか。この機会に被扶養者の要件に該当しているかをしっかり確認しておきましょう。

 

■参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「被扶養者資格の再確認について(平成26年度の実施)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h26-3/20140325001

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。