働き方改革、助成金、給与計算、年金復活なら東京都千代田区の「SAS社会保険労務士事務所」まで
SAS社会保険労務士事務所
SAS社会保険労務士事務所

2014/4/25 雇用促進税制をご活用ください!

 雇用促進税制の適用期限が延長されました。以下参考のリーフレットになります。ご確認ください。


発行者:厚生労働省
発行日:平成26年4月
ページ数:2ページ
概要:適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が受けることができる税額控除について解説したリーフレット。

 

参考リンク 

厚生労働省「雇用促進税制の適用を受けるために」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf